離婚問題
今や、結婚した3組に1組が離婚をしていると言われてます。
しかし離婚には、大変なエネルギーを必要といたします。
女性にとって離婚に立ち向かうには経済的に自立をすることが一番の心配事となります「ほんとうに離婚をしたら寂しくなるかも……」という不安や、今の生活を手放なし変わることに抵抗を感じる方も少なくないでしょう。
主婦の方は「急に社会へ出て生活できるものか?」などと不安も重なり、想像しているうちに面倒になって、一層離婚を躊躇われると思われます。
一人でも難しいのに、子供を抱えていると不安や負担が重なり「父親がいなくなる」という現実がのしかかります。
誰しも、そこそこのところで満足をして我慢と妥協で一緒にいる夫婦が少なくありませんが「暴力癖があり身に危険が及ぶ」「精神的に何らかの問題があり、まともなコミュニケーションが取れない」「借金癖・浪費癖・浮気癖があり心が病む」など、ストレスにしかならない結婚生活はピリオドを打ったほうが良いかもしれません。
具体的に、どのようなことが離婚の動機と奈っているのでしょうか?
主には「夫・妻の浮気」「生活能力の欠如」「性格の不一致」「性の不一致」です。
動機は様々ですが「性格が合わないから……」という理由だけで離婚は出来ません。
実際に離婚をするには、「夫の浮気」「暴力を振るう」「生活費を渡さない」など「結婚生活の継続が不可能である」というはっきりとした理由が必要となります。
離婚の慰謝料
結婚期間 |
金額 |
1年未満 |
140.7万円 |
1年~5年未満 |
199.1万円 |
5年~10年未満 |
304.3万円 |
10年~15年未満 |
438.0万円 |
15年~20年未満 |
534.9万円 |
20年以上 |
699.1万円 |
全体の平均 |
380.2万円 |
サラリーマンで結婚生活20年未満の場合、 600万円以下というのが現実のようです。
感情的になり、今すぐ離婚! といった考えは得策ではありません。
綿密な計画を立て、必要ならば調査をして証拠をとっておき「どちらが悪いのか」を明確にして、自分の立場を優位にもっていくことは最重要課題なのです。
離婚の基礎知識
離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」の3つがあります。
協議離婚とは夫婦が合意の上でする離婚で、どのような理由でも離婚が出来ます。
調停離婚とは、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
協議離婚が成立しない場合、当事者は家庭裁判所へ調停を申し立てます。この調停による離婚が調停離婚です。
判決離婚とは、調停離婚でも合意に達せず、その後も離婚の意思がある場合に離婚を求める側が訴訟を起こします。相手が離婚に応じる気がなくても裁判所の判決が下されれば、強制的に離婚が成立します。
裁判で離婚が認められるには少なくとも民法770条1項に例示された5つのうち、いずれかに該当することが必要です。
民法770条1項に例示された5つの離婚原因
- 配偶者の浮気
- 悪意の遺棄
- 生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他、結婚を続けられない重大な理由がある場合
「結婚を続けられない重大な理由がある場合」という記述は抽象的ですが、具体的には暴行や虐待、金銭問題、犯罪、精神的障害などが考えられます。
但し、この5つの離婚原因に当てはまるとしても裁判所が離婚を認めるとは限りません。
民法では「夫婦の一切の事情を考慮しても結婚を続けることが相当と認めるときは、裁判所は離婚の請求を棄却することもできる」と定められているからです。
ちなみに、私共へ離婚相談へおみえになる方の大半が1の「配偶者の浮気」です。
損害賠償賠償請求
慰謝料、賠償請求をする場合の時効は3年です。
よって、損害賠償請求をする場合は必ず調査をしてから3年以内に行うようにします。
損害賠償の請求権は、不倫が行われた20年後にも消滅してしまいます。
配偶者による不貞行為が行われてから20年以内、浮気に気付いて浮気調査をした時から3年以内に損害賠償請求をしましょう。
私共は、ご相談から浮気調査、優秀な弁護士紹介まで、あなたの立場が必ず優位に立つよう問題解決をワンストップでお任せください。